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令和4年10月1日より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(事前に初回登録を行う必要があります)
※新規の患者さまのご予約について、Web予約で空きがない場合でも、ご案内可能なことがあります。 お手数ですが、その際はお電話にてお問い合わせください。
*外来リハビリを行っている方で外来リハビリにお問い合わせのある方はこちらからお問い合わせください。